警報発令時の対応について

在校生及び保護者の皆様へ

気象警報及び、特別警報(※1) 発令時の対応について


本校では、気象庁の気象警報及び特別警報が「橋本市」や「自宅地域及び通学経路上の地域」に発令された場合、下記のとおりの扱いとしますのでご連絡いたします。

(台風等非常変災時における措置)

第12条(教務規程抜粋) 

1、
暴風、大雨、洪水警報のいずれか(以下「大雨警報等」という。)及び特別警報が発令された場合は、次のとおりとする。

(1)
通常授業日の午前6時の時点で、橋本市に大雨警報等及び特別警報が発令されている場合は、自宅学習とする。また、自宅地域及び通学経路上の地域に大雨警報等及び特別警報が発令されている場合は、当該生徒は自宅学習とする。ただし、午前10時までに解除された場合は、当日の授業の用意をして登校する。解除から2時間30分後に始業とする。

(2)
夏季休業中の登校日に大雨警報等及び特別警報が発令された場合は、登校日については翌日に変更する。(ただし、その日が休日の場合は、休日明けの最初の平日とする。)

(3)
定期考査期間中の午前6時の時点で、橋本市に大雨警報等及び特別警報が発令されている場合は、考査を延期し自宅学習とする。また、自宅地域及び通学経路上の地域に大雨警報等及び特別警報が発令されており考査の実施が困難である場合は、考査を延期し通常授業日としたうえ、本項第1号を適用する。なお、その日に予定されている科目の考査は、考査終了予定日の翌日とする。(ただし、その日が休日の場合は、休日明けの最初の平日とする。)

(4)
在校中、橋本市に大雨警報等が発令された場合は、状況に応じて下校させ自宅学習とする。また、特別警報が自宅地域及び通学経路上の地域に発令された場合は、当該生徒は学校待機とする。

2、
その他、非常変災時の場合は、状況に応じて適切な措置を講ずる。



注釈:(※1)

これまで経験したことのないような重大な災害が起こるおそれがある場合に発令され、「ただちに命を守る行動をとってください。」という気象庁からの情報。

以上